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失火法をご存知ですか?
法律では通常、他人に迷惑をかけた場合は加害者側の損害賠償責任を認めています。
交通事故などでは、他人に損害を与えてしまった場合には、加害者は賠償責任を負います。
ところが、火災に関しては例外『失火の責任に関する法律』というものが認められおり、一般的に失火法(しっかほう)と呼ばれます。分かりやすく言えば、不注意(軽度な過失)による失火の場合は隣近所に火災による損害が及んでも賠償責任を負わなくていいというものです。
ということは、隣の人の不注意により自分の家屋や家財等の財産を失っても相手側には責任は問えないのです。
火災保険の種類火災保険の種類
火災保険といっても契約によって補償の対象や内容には違いがあります。
最近では、建物の構造や地域など住まいの状況に応じた補償内容を契約者ご自身で選び、
保険の内容を決めるケースが増えています。
火災保険は大きく分けて2種類あります、ひとつは「住宅火災保険」で火災や風災による損害を補償するものと、もうひとつは「住宅総合保険」という「住宅火災保険」の補償内容に加えて、建物の外部からの物体の落下や衝突、台風や豪雨による水災、盗難などの損害を補償するものとの二つです。
多くは各保険会社から「住宅総合保険」をベースに、さまざまな補償が付いているもの(ドアロック交換費用・給配水管修理費用など)、また不要な補償は付けないというように、契約者のニーズに合わせた火災保険が増えており、火災保険の新しい商品や組み合わせが主流となっています。
上記は火災保険の概要について説明したものです。保険の内容はそれぞれ引受保険会社の火災保険のパンフレット(又はリーフレット)をご覧下さい。
詳細は保険約款によりますが、ご不明な点がありましたら代理店または保険会社にお尋ね下さい。ご契約の際には必ず「ご契約のしおり」または「重要事項説明書」をご覧下さい。
ポイント 火災保険 2006-11-21何を付けるか
保険のご契約の対象(「保険の目的」といいます)を何にするか決定します。建物(一戸建住宅、分譲マンションなど)を所有されている方は、「建物および家財」「建物」「家財」のいずれかから選択していただけます。この時、建物のみを選択された場合は、家財の損害は補償されないことになります。
賃貸住宅にお住まいの方は、「建物」については所有者である家主が通常、火災保険に加入しますから「家財」のみ保険の対象になります。
ご契約の時に「保険の目的」ごとに保険金額(付保額)を定めますので特定されていないものが損害を受けても補償されませんのでご注意ください。
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