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火災保険: 2008年12月アーカイブ
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影響される、当然ある。
日本語なんだから。
火災保険と失火責任法
類焼(もらい火)の被害者となった場合、誰の保険で補償するのでしょう。
「そりゃ~火事だから、最初に火を出した人(失火者)が責任を取るべきだろう」
と思ってしまいますが、実はこれが違うのです。通常、自分の家は自分の保険で対処しなければなりません。
火災に関する法律「失火責任法(失火の責任に関する法律)」によると、失火者に重大な過失がない限り、民法の不法行為に基づく加害者責任を問うことができないとされています。
日本は木造家屋が多いため、火災の被害は多大なものとなりやすく、失火者に賠償させるのは酷だというのがその理由です。(見方を変えると、「自分が悪くなくても他から類焼する可能性があるため、火災保険には必ず入っておくべきだ」ということです。)
但し、賃貸住宅に住んでいる場合は、失火者に賠償責任が無いとは言い切れません。
賃貸物件を借りる際、大家さんとの間で「原状回復して返す」という契約を結んでいます。これが火事になると、
・燃える
→物件が消滅・毀損する
→原状回復義務を果たせなくなる(債務不履行)
→損害賠償責任を負う
となるのです。
失火責任法により類焼への損害賠償は免れることができても、賃貸契約に基づく原状回復義務を免れることまではできないのです。ただ、これについてはしっかりと保険商品が用意されています。
大家さんに対する賠償については、「借家人賠償責任担保特約」を付けることでカバーできます。また、失火責任法で免れるのは「重大な過失がない限り」ですので、重大な過失があると認められて民法上の「不法行為責任」を問われた場合は、類焼被害者への損害賠償責任が発生します。この類焼被害者への賠償をカバーするのは「個人賠償責任担保特約」です。
住宅の火災保険を契約するときに重要な評価額
いったいいくら位が適正な金額なのか分からない人も多いのではないでしょうか。言われたままの金額で契約し、長い間そのままになっていませんか?
また火災保険を適正な金額で契約していない場合に火災などが起きたとき何か問題はないのでしょうか。
火災保険を契約する際の評価
火災保険の評価額の種類についてまずは確認しておきましょう。具体的には以下の2つになります。
時価
再調達価額(新価額)
再調達価額(新価額)とは新品の価格のことを言います。今年新築した建物でも建築してから数年経っている建物でも今現在、同じ構造・広さの家を建築したら場合の価格と考えてください。その名の通り新品の価格です。それに対して時価額は新品の値段である再調達価額から経過した年数を減価償却させた価格でいわゆる今の価格です。
時価額の方が火災保険で契約する金額は安くなるので支払う掛け金も安くなりますが、火災などで全焼してしまったときに現在と同程度の建物を建築することができません。再調達価額と時価額の2つをまずは覚えてください。
火災保険に出てくる用語
この後火災保険で契約している補償額が必要以上に多かったり、少なかったりした場合どうなるのか具体的に数字を出して説明していきますが、専門用語を多少使うので言葉の解説を少ししておきます。
保険価額
火災などの事故の発生で保険の対象者が被るおそれのある金額を金額に評価した額のことで一般的には時価のことを言います。
保険金額
火災保険を契約するときのいわゆる「契約金額」のことで、火災保険加入時に補償をどの程度つけるかという時の「いくら?」のことを言います。
上記のことから一般的に時価2,000万円の建物であれば、保険価額は2,000万円になります。ここで契約する金額(保険金額)も2,000万円にすれば良いわけですが、掛け金が高いから契約する金額は安くしたい、あるいはもっと加入したいから必要以上に多く火災保険に加入することがあるわけです。